
施設に係る基準
【産業廃棄物収集運搬業】
ア 産業廃棄物が飛散及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器、その他の運搬施設を有する必要があります。
イ 積替保管施設を有する場合には、周囲に囲いを設け、表示を行い、産業廃棄物が飛散流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である必要があります。
【特別管理産業廃棄物収集運搬業】
ア 特別管理産業廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器、その他の運搬施設を有する必要があります。
イ 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有する必要があります。
ウ 感染性廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有する必要があります。
エ 積替保管施設を有する場合には、周囲に囲いを設け、表示を行い、特別管理産業廃棄物が飛散流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、他のものが混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設である必要があります。
【処分業】
ア 処分に適する破砕機、脱水機等の機器(付帯設備を含む)、保管施設等を有している必要があります。
イ 処分業を行う場合、処分に必要な施設等の設置が必要となります。この場合、当該施設が法第15条に規定する施設である場合には、産業廃棄物処理施設(法第15条)の設置許可も必要となります。
注)鹿児島県では処分業に係る施設を設置する場合、設置前に「事前協議」が必要となります。
申請者の能力に係る基準
収集運搬、処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する必要があります。
鹿児島県では、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証の交付を受けた者であることをもって、当該知識及び技能を備えた者として取り扱っています。
ただし、講習を受講する者については、原則として次の通りです。
①受講対象者
・申請者が法人の場合
法人の代表者若しくはその業務を行う役員又は政令第6条の10に規定する使用人
・申請者が個人の場合
申請者又は政令第6条の10に規定する使用人
②許可申請に必要な講習会修了証の種類

※ 他の自治体で既に許可を有している場合には、有効な更新修了証の写しと他の自治体の許可証の写しを添付することによって、新規講習会修了証に代えることができます。
③修了証の有効期限
| 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集・運搬(処分)課程(新規)の修了証 | 5年間 |
| 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集・運搬(処分)課程(更新)の修了証 | 2年間 |
※ただし、変更許可申請の場合は、現許可を受けた時に有効であった修了証の写しを添付できます。
(変更許可の申請のために講習会を受講する必要はありません)
欠格要件
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
尚、許可後であっても、欠格要件に該当した場合、許可が取り消されることとなります。
また、申請後に欠格要件に該当すると申請手数料(通常8万1千円)は戻りませんので注意が必要です。

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