
事業者が、排出事業者から産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、「産業廃棄物収集運搬業の許可」を得ていなければなりません。
産業廃棄物の定義については法令で明示されていますが、許可権者によって個々の具体的判断が微妙に異なる場合があります。
その場合、許可行政庁である都道府県への確認が必要となります。
許可申請については大きく4つの区分に分かれます。
産業廃棄物の品目毎に許可が必要
運搬する品目毎に許可が必要となるため品目毎に運搬設備(容器)を準備する必要があります。
特別管理産業廃棄物(特管)
各品目の中でも、特定の品目については「特別管理産業廃棄物(特管)」に分類されるものがあります。特管は特に厳重な管理が求められており許可の区分も別になっています。
同じ品目でも特別管理産業廃棄物と普通の産業廃棄物に分かれることがあるので、依頼元に対して十分なヒアリングをする必要があります。
申請上の注意点は、
・申請区分「普通産廃」と「特管」に区分される。
・申請手数料は別で、同時に申請する場合でもそれぞれの申請手数料が必要。
・同時申請する場合、重複する書類は省略できる。
産業廃棄物の「積込み場所」と「荷降し場所」の許可が必要
収集運搬業の許可権者(許可申請先)は、都道府県と一部政令指定都市や中核市であり、積込み場所と荷降し場所の許可が必要となります。通過するだけの都道府県等の許可は不要です。
積替え保管
積込み場所から荷降し場所までの間、運搬途中で廃棄物の「積替え」や「保管」があるか否かで許可の種類が変わります。
【産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)の許可】
車両から廃棄物を降ろさずに、排出場所から処分地等に直送する場合。
【産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)の許可】
車両から廃棄物を降ろし、積替えて運搬する場合。
産業廃棄物を排出する事業者は、原則、自ら産業廃棄物を処理しなければなりませんが、収集運搬を委託することができます。その場合、受託業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を所持している必要があります。
許可の有効期間
許可は5年間有効です。更新の場合、余裕を見て期間の2~3か月前までに更新申請することが理想です。
最悪、期間満了の直前でも受け付けしてもらえる場合もありますが、期間が経過してしまった場合は受付されないため新規申請する必要があります。
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