
「ゴミ」は大きく分けると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分かれ、さらに産業廃棄物は「普通の産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に、一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」、「生活系一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」に分かれます。
廃棄物処理法において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいいます。
産業廃棄物とは
第2条
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物法で規定しているのは7種類であり、それ以外の14種類は施行令で規定されています。このうち「輸入された廃棄物」については全てが産業用廃棄物であり、それ以外の20種類は「事業活動に伴って生じた」場合に産業廃棄物と判断されます。
一般廃棄物とは
廃棄物処理法で定義された20種類の産業廃棄物以外は「一般廃棄物」とされています。
一般廃棄物には、家庭ごみの他に事業活動によって生じる事業系一般廃棄物があります。
不要物の内容


産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物の種類

廃水銀等の対象物

水銀使用製品産業廃棄物の対象物

有害物質の判定基準

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