
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。産業廃棄物を知る前に「廃棄物」とは何かを知る必要があります。
廃棄物の定義
産業廃棄物処理法では「廃棄物」は次のように定められています。
第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不用品であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう。
廃棄物とは不要なものであって「ゴミ」です。しかし、ゴミの判断は大変難しいものです。
たとえば、ビールの空きアルミ缶は大多数の人にとっては「ゴミ=廃棄物」です。しかし、アルミ缶を大量に集めて売りさばく人にとって、それは「廃棄物でないもの=有価物」です。
廃棄物かどうかを判断する一番の基準は「売れるかどうか」であり、二番目の判断基準は「出す側がどのように考えているか」となります。これは廃棄物と考えれば「廃棄物」であり「買ってくれる人がいるから廃棄物ではない」と考えれば、それは「有機物」となります。
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