
(特別管理)産業廃棄物処理業の廃止届出
(特別管理)産業廃棄物処理業を廃止する場合、廃止の日から10日以内に都道府県知事等に届出をしなければなりません。
※(特別管理)産業廃棄物処分業を廃止する場合は、届け出の提出前に、事前に連絡をする必要があります。
※(特別管理)産業廃棄物処分業において、許可施設の一部を廃止する場合は、「廃止届」ではなく「変更届」の提出が必要となります。
(特別管理)産業廃棄物処理業の変更届
(特別管理)産業廃棄物の許可を受けた者で、住所その他の施行規則に定める事項に変更があった場合には、当該変更があった場合には、当該変更のあった日から10日以内に都道府県知事等に届出をしなければなりません。
ただし、役員等の変更等の場合は、当該変更の日から30日以内に届出をしなければなりません。
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